第1章 総 則
第1条 本会は明専・九州工業大学自動車部OB会と称し本部を会計役員宅に置く。
第2条 本会は自動車部OBを主体とし、会員相互の扶助親睦を図るとともに、
現役自動車部の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的達成の為、次の事業を行う。
@会員総会 A地区部会 B現役部員との交歓会 C自動車部への援助 Dその他
第4条 本会は次の会員をもって構成する。
@通常会員 自動車部OBで会費を納入したもの。
A特別会員 部長、顧問、参与で役員会が要請し受諾を得たもの。
B賛助会員 同部に協力するもので、役員会によって推薦し総会で承認されたもの。
C準会員 会費は未納だが、各種案内に回答があったもの。
第2章 役 員
第5条 本会は次の役員及び顧問を置く。
@会長 1名 A副会長 若干名 B幹事(地区幹事・副幹事) 若干名 C事務局・会計 若干名 D担当役員 若干名 E
会計監査 1名 及び 顧問 若干名
第6条 前条の役員は、通常会員中より前期役員会によって推薦し総会で承認を得る。
第7条 会長は本会を代表し、且つ会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長不在の際はその職務を代行する。
3 幹事、担当役員は予算決算、その他会務を審議執行する。
第8条 上記役員の任期は2年とする。ただし重任、兼任を妨げない
が、会長、副会長に
ついては、3期(最大6年)までとする。
2 役員は原則として次期候補を推薦した後、退任するものとする。
第3章 会 議
第9条 本会の会議は、総会、地区部会、役員会とし、それぞれ、通常会員の過半数(委任状を含む)で成立する。
2 会議は現地、或いは遠隔(書面でのものを含む)で行うものとする。
第10条 会議の議決は出席者の過半数(委任状を含む)の賛成をもってする。
2 総会は、本会最高の議決機関で会長がこれを召集する。
@ 定例総会
A 会員の5分の1以上の要求があったとき
B 会長が必要と認めたとき
第4章 会 計
第11条 本会の経費は会費及び寄付金をもってこれにあてる。
第12条 会費は1年分1,000円とし、毎年1,000円を
原則として振替口座にて徴収する。
第13条 本会の会計年度は10月1日に始め翌年の9月30日に終了する。
第5章 地区部会
第14条 本会は地区部会を九州、関東、中京、関西
、中四国に設置する。
2 その他の地区部会は本会に届けて設置することができる。
第15条 地区部会における役員・細則は、地区の会合によってそれぞれ定めることとする。
2 地区幹事は本部役員との兼任を妨げない。地区役員の異動はその都度本部に
通知するものとする。
第6章 細 則
第16条 本会会則の改正は役員会で審議の上総会で承認を得る。
2 定例総会は隔年毎に開催する。
第17条 会員は住所氏名、電話番号などに変更があったたときは直ちに本部に
連絡するものとする。
2 会員は本人及び他の会員の移動、名簿の誤記、欠落など本部に
通知するものとする。
第18条 本会は年に1回ないし2回、会報「流星」を発行し、会員、準会員に配布する。
第19条 本会則に定めの無い事項は、必要に応じて運営細則等を別途定める。
附 則
(1)本会会則は、1966(昭和41)年1月26日から有効とする。
(2)本会会則は、2003(平成15)年11月23日改正施行する。
(3)本会会則は、2007(平成19)年10月20日改正施行する。
(4)本会会則は、2011(平成23)年10月22日改正施行する。
(5)本会会則は、2015(平成27)年9月26日改正施行する。
(6)本会会則は、2021(令和3)年11月20日改正施行する。
※呼称の統一について これまで地区と、支部という呼称を使っていたが、以後地区((例)関東地区)に
統一する。